労働基準法では「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」と規定されています。では、10人未満であれば作成しなくても構わないのでしょうか。
私どもは、そうは思っていません。就業規則は会社の憲法であり、業務マニュアルでもあると考えるからです。会社運営を行う上では様々な問題が発生します。事前にこれらへの対応を規定しておけば、無用な揉め事を防ぐこともできますし、それに伴う精神的負担や時間ロスを低減する事も可能です。
この様な理由から、私どもは10人未満の事業所においても就業規則の作成をお勧めしています。
また、就業規則は難しい言い回しが多く、内容を理解し難いものですが、私どもはなるべく平易な言葉で、表や図を使用した分かり易さを心掛けています。
クライアントの中には、就業規則を‟社員を規制”するものでなく、社内ルールの説明用として、社員教育に活用されているところもあります。
リーマンショックに続き、近年のコロナ禍の影響もあり、日本経済・国内需要は縮小しています。この様な時こそ自社の強みを更に高めるとともに、そこに全力を注ぎ、事業の拡大を図る必要があります。このような時には、煩わしい関連業務は外部に委託し、社内は主業務に専念されてはいかがでしょう。
私どもは、給与計算を始め、入社・退社に係る手続き業務、或いは総務部業務丸ごとなど、ご要望に応じた柔軟な対応が可能です。
10名前後の事業所においては、労働・社会保険制度などに精通した人員が確保できないため、給与計算、各種手続きを委託されるところも多く、好評を得ています。
◉ | 採用・配置・異動・就業条件(セクハラ・パワハラ等を含む)、賃金、人事評価などの人事・労務管理上の問題解決、個別の労使関係に関わる具体的案件の調整や対応に関する助言・指導 |
◉ | 就業規則、賃金、退職金、その他人事関係諸規定ならびに労働契約、労使協定等の締結に関する助言・指導 |
◉ | その他労働関係法令の解釈・運用に関する助言・指導 |
◉ | 月次給与計算 月次給与計算処理、社会保険料算出、給与明細書作成、等 |
◉ | 賞与計算 賞与計算処理、社会保険料算出、賞与明細書作成、等 |
1、 | 採用・配置・異動・就業条件(セクハラ・パワハラ等を含む)、賃金、人事評価などの人事・労務管理上の問題解決、個別の労使関係に関わる具体的案件の調整や対応に関する助言・指導 |
2、 | 就業規則、賃金、退職金、その他人事関係諸規定ならびに労働契約、労使協定等の締結に関する助言・指導 |
3、 | その他労働関係法令の解釈・運用に関する助言・指導 |
1、 | 月次給与計算 月次給与計算処理、社会保険料算出、給与明細書作成、等 |
2、 | 賞与計算 賞与計算処理、社会保険料算出、賞与明細書作成、等 |
3、 | その他労働関係法令の解釈・運用に関する助言・指導 |