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労働基準法では「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」と規定されています。では、10人未満であれば作成しなくても構わないのでしょうか。
私どもは、そうは思っていません。就業規則は会社の憲法であり、業務マニュアルでもあると考えるからです。会社運営を行う上では様々な問題が発生します。事前にこれらへの対応を規定しておけば、無用な揉め事を防ぐこともできますし、それに伴う精神的負担や時間ロスを低減する事も可能です。
この様な理由から、私どもは10人未満の事業所においても就業規則の作成をお勧めしています。
また、就業規則は難しい言い回しが多く、内容を理解し難いものですが、私どもはなるべく平易な言葉で、表や図を使用した分かり易さを心掛けています。

クライアントの中には、就業規則を‟社員を規制”するものでなく、社内ルールの説明用として、社員教育に活用されているところもあります。

近年、会社運営は複雑・多様化しており、就業環境の変化、人間関係の複雑化などから日々問題が発生しているのではないでしょうか。法的には有給休暇の取得義務化や労働時間上限の厳格化、働き方改革の推進など、注意すべき点が多くあります。
また、パワハラ、セクハラ、心の病など慎重な対応を求められるものも増加しています。私どもは、社員から寄せられる日々の質問や疑問をはじめ、労働問題が発生する前の予防策、発生後の問題拡大防止のための対応策等について、適切なアドバイスを行います。
多くの経営者が、企業は"人"だとおっしゃいます。私たちもその通りだと思います。しかしどれだけの経営者が、企業の利益を生む根源である"人=社員"を育てているでしょうか。 私たちは大切な"人材"が"人財"に成長できますよう、新入社員から管理職社員まで、成長レベルに応じた社員教育の支援をさせていただきます。
また近年、セクハラなど‟ハラスメント”への対応が必須となっています。
これらへの対応を誤れば、会社にとって大きな社会的制裁を被ることも考えられます。私どもは、予防策としてアンケートの実施、一般社員研修や管理職社員研修など、職責に応じた研修なども実施させて頂きます。

リーマンショックに続き、近年のコロナ禍の影響もあり、日本経済・国内需要は縮小しています。この様な時こそ自社の強みを更に高めるとともに、そこに全力を注ぎ、事業の拡大を図る必要があります。このような時には、煩わしい関連業務は外部に委託し、社内は主業務に専念されてはいかがでしょう。
私どもは、給与計算を始め、入社・退社に係る手続き業務、或いは総務部業務丸ごとなど、ご要望に応じた柔軟な対応が可能です。

10名前後の事業所においては、労働・社会保険制度などに精通した人員が確保できないため、給与計算、各種手続きを委託されるところも多く、好評を得ています。

■ 人材分析

企業の力は"人"だとよく言われます。しかしその"人財"を採用し、入社後もそれぞれの成長に応じた教育、職種への異動を行うなど実際には人材育成に多くの困難がつきまといます。
そのような時に各社員の「特性」を計り、会社が求める社員像に合った採用・教育、適正な異動を行うために人材分析が大きな役割を果たします。
また継続して採用を行った場合、定着性が高い傾向、成長度合いが高い傾向などから、自社に合った特性を持った人材の確保が可能となります
人材分析には ①採用向 ②現有社員向 の2種類があります。

■ 特性分析プログラム利用料金表

■ 人事評価制度

「人事評価制度」は単に社員を評価・査定する制度ではありません。経営者は会社の進むべき方向を示し、社員はその為に何を成さなければならないかを考え、目標を設定、実行します。そして会社はその過程・結果を評価し次のステップを目指させる。「人事評価制度」は社員のモチベーションや能力を高め、結果として成果を出す為のシステムであると考えます。私たちはご要望に応じたシステム構築、および地元事務所だからできる、地に足の着いたその後の運用のお手伝いをさせていただきます。
更に今回、私どもは10人から50人規模の事業所に最適な「人事パック」を導入しました。
これは、オンラインとリアル面談のハイブリッド形式で進めることも可能な人事評価・賃金制度で、最短4回のお打ち合わせ、40日程度で完成させることも可能なシステムです。多くのクライアントがつまづき、悩まれる評価項目なども業種ごとに事前に準備されており、これを基に手を加え、自社オリジナルの評価制度構築を行うことが出来ます。
また、評価面談前の考課者訓練や評価時のアドバイスなど、導入後の運用フォローも承ります。

■ 人事制度研究会

本来政府労災に加入することが出来ない、中小企業の事業主(社長)やその家族従業員が"特別"に労災保険に加入することが出来る制度があります。
しかしその為には「労働保険事務組合」の組合員となることが必要です。
当事務所では「労働保険事務組合」『人事制度研究会』の組合員となり、労災保険に特別加入することが出来ます。
※ただし、加入にはいくつかの条件がございますので、詳しくはお問合せください。

■ 労働保険事務組合加入のメリット

①事業主、家族従業員が政府労災に加入できる
②労働保険料が金額の多少にかかわらず、3分割で納付できる
③面倒な労働保険事務の負担が軽減される
※会費等が必要です。
料金表
■ 相談顧問報酬
【業務内容】
採用・配置・異動・就業条件(セクハラ・パワハラ等を含む)、賃金、人事評価などの人事・労務管理上の問題解決、個別の労使関係に関わる具体的案件の調整や対応に関する助言・指導
就業規則、賃金、退職金、その他人事関係諸規定ならびに労働契約、労使協定等の締結に関する助言・指導
その他労働関係法令の解釈・運用に関する助言・指導
※上記金額には、労働保険料概算・確定申告書、社会保険算定基礎届、変形労働時間制に関する協定書および時間外労働・休日労働に関する協定書業務に関する報酬は含まれていません。
■給与計算報酬(給与計算業務のみの受託は行っておりません)
【業務内容】
月次給与計算
月次給与計算処理、社会保険料算出、給与明細書作成、等
賞与計算
賞与計算処理、社会保険料算出、賞与明細書作成、等
■給与計算初期設定費用
■労働保険年度更新業務
※建設の事業(一括有期事業報告)につきましては、別途お見積りといたします。
■社会保険算定基礎届業務
※建設の事業(一括有期事業報告)につきましては、別途お見積りといたします。
■スポット相談費用
■手続業務
※雇用保険設置届および社会保険新規適用手続きには被保険者資格取得手続き費用も含みます。
■その他
※当事務所の報酬額は上記金額を基準としておりますが、受託範囲、業務量、お客様の要望などにより変動もあり得ます。お気軽にご相談ください。
サービス内容
★相談業務
1、 採用・配置・異動・就業条件(セクハラ・パワハラ等を含む)、賃金、人事評価などの人事・労務管理上の問題解決、個別の労使関係に関わる具体的案件の調整や対応に関する助言・指導
2、 就業規則、賃金、退職金、その他人事関係諸規定ならびに労働契約、労使協定等の締結に関する助言・指導
3、 その他労働関係法令の解釈・運用に関する助言・指導
★給与計算業務
1、 月次給与計算
月次給与計算処理、社会保険料算出、給与明細書作成、等
2、 賞与計算
賞与計算処理、社会保険料算出、賞与明細書作成、等
3、 その他労働関係法令の解釈・運用に関する助言・指導
※ 給与計算業務のみの受託は行っておりません。