本来政府労災に加入することが出来ない、中小企業の事業主(社長)やその家族従業員が
"特別"に労災保険に加入することが出来る制度があります。
しかしその為には「労働保険事務組合」の組合員となることが必要です。
当事務所では「労働保険事務組合」『人事制度研究会』の組合員となり、
労災保険に特別加入することが出来ます。
※ただし、加入にはいくつかの条件がございますので、詳しくはお問合せください。
※会費等が必要です。
1. 手数料
従業員数 | 月会費 | 年間会費 |
---|---|---|
0~4人 | 2,000円 | 24,000円 |
5~15人 | 3,000円 | 36,000円 |
16~30人 | 4,000円 | 48,000円 |
31人以上 | 別途協議 | 別途協議 |
2. 組合会費 月額500円 (全業種)
3. 特別加入手数料 1人 年間1,000円 (1労働保険番号当り)